平成30年定例会12月03日-28号

  • 村林聡

    改めましてこんにちは。度会郡選出、自民党会派の村林聡です。よろしくお願いします。
     早速質問させていただきたいと思います。大きな1番として戦略企画のあり方というように置かせていただきました。
     戦略企画部というのを置いていらっしゃるのは知事の戦略経営を支えるためのものなのですよね。戦略企画部というのは、その文字からしますと、戦略を企画、立案する部というように読めます。各事業部との調整を経なければ一貫性のある戦略は立てられません。各事業部ごとの戦略を取りまとめて、つなぎ合わせるだけでは一貫した戦略にはなりません。困難な調整や指導力が必要であると推察されます。
     そこでお伺いします。戦略企画部について以上のような理解でよいのでしょうか。よいのであれば、知事の目から見てこれらはうまくいっているのか、御所見をお聞かせください。御答弁をよろしくお願いします。

  • 鈴木英敬知事

    戦略企画部について御質問いただきましたので答弁いたします。
      平成24年度の組織改正で戦略企画部を設置しましたのは、県政のトップマネジメント体制を強化するとともに、県政全般の企画機能や政策提言機能の充実のためであります。中でも企画部門については、多種多様な事務を所管して仕事に追われることなく、企画に徹することができる体制を構築したいとの私の思いがありました。
     戦略企画部全体では国への政策提言、あるいは知事会の話、あるいは広報のこと、あるいは統計、あるいは若者定着の話とか様々ありますけれども、議員の御関心は企画部門のことではないかと思いますので、そこについて答弁いたします。
      戦略企画部の企画部門は、三重のあるべき姿を展望し、県政運営の基本姿勢や政策展開の方向性を示した、みえ県民力ビジョン及びその行動計画の策定において中心的な役割を果たしています。
      また、ビジョン等で掲げた理念や目標を着実に実現、達成し、県民の皆さんに成果を届けていけるよう、1年間の県政運営のPDCAサイクル、スマートサイクルの中に位置づけた、知事と部局長との政策協議を実施しています。その中で、計画の進捗や成果、課題を把握し、翌年度の県の注力すべき方向性を示す、まさにこのPDCA出発点のであるPとしての位置づけの三重県経営方針(案)の作成、重点取組の選定を経て、当初予算編成につなげています。
      戦略企画部の企画部門に期待することは、県政全体を俯瞰した上での取組や指摘、各部局が施策を推進していく上での適時、適切な支援、部局横断的な問題への積極的な関与や提案などであり、この点については、政策協議の開催や経営方針の策定などを通して、意図した役割は一定、おおむね果たしていると考えています。
     国内外を取り巻く時代環境が目まぐるしく変化する中にあっても、先行きを見通すことが大切であり、人口減少という困難な課題に対応する地方創生の推進なども所管するため、各部局との連携を深め、県行政の企画部門として一層力を発揮することを期待しております。
     そういう意味では、先ほど議員おっしゃっていただいていることと基本的には考え方は同じであります。
      100点満点とか、かなりの高得点を上げるというところまではいきませんが、一定の役割を、リーダーシップを発揮しながら提案をしたりしてくれているとは思っております。

  • 村林聡

    御答弁ありがとうございます。
      企画部門として全体を俯瞰して取組や指摘をしたりとか、部局横断的な分野に積極的に取り組んでもらうという意図で、そうした意図したことはおおむね達せられておると知事としてはお感じで、なかなか高得点まではあれだけれども、おおむね達成されているというふうな御所見をいただきました。
      私のこの質問の出発点としましては、もう少し戦略企画部として音頭をとるような非常に高度な知見や所見を示していただけるような部であると、なおいいのかなと感じたり、あとそういう今少子高齢化とか非常に困難な課題がたくさんあるわけですけれども、そういうような課題に、例えば南部地域活性化という話を南部地域活性化局だけの話にしないとか、そういうような役割なんかが期待できるといいなというふうに感じて質問させていただきました。
      そういうのが質問の出発点なんですけれども、今、知事のほうから御所見をいただきましたので、私のほうもこの所見をもとにさらに勉強するとともに、常任委員会での議論に役立てさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
     では、大きな2番のほうへ移らせていただきたいと思います。漁業法の改正についてというように大きく置かせていただきまして、その(1)として海面利用制度の見直しについてというように置かせていただきました。現在、国で議論されている漁業法改正についての質問です。
      水産資源は重要な地域資源です。つまり、地域が今後生き残っていくための資源です。ここから生み出される利益やもうけは地域が生き残っていくために使われるべきものと考えています。
      これを機会に漁業者側にも襟を正さなければならない部分があろうかとは思いますが、ぜひともこれまで長い歴史、伝統の中で積み上げてきた秩序を大事にしていただきたいとお願い申し上げます。
      さて、今回の海面利用制度の見直しにおける重要な点として、既存漁業者が水域を適切かつ、有効に利用している場合は引き続き免許されるということが挙げられます。
      そこでお伺いします。この水域を適切かつ有効に利用しているかどうかの判断基準はどのようなものになるのでしょうか、御答弁をよろしくお願いいたします。

  • 農林水産部長(岡村昌和)

     それでは、漁業権免許における水域を適切かつ有効に利用している場合の判断基準につきまして御答弁を申し上げます。
      県では、免許を行う場合には、従来から漁業法に基づきまして、漁業権者である漁協等から漁場の利用状況や変更要望等を聞き取り、漁場が有効に活用されるよう、事前に免許の内容等を定めました漁場計画を作成いたしまして、法定されている免許の優先順位や適格性の審査に基づき、免許してきたというところでございます。
      現在、国が示しております漁業法の改正案では、地元漁協と調整した上で漁場計画を策定し、免許するという方法につきましては大きな変更はありませんが、漁業権を免許する際に、住所や当該漁業の経験の程度及び依存度、経営能力など、細かく法定されておりました優先順位が廃止されることというふうになっております。
      これによりまして、存続期間が終了する漁業権に対して、免許の申請が複数あった場合、漁場が適切かつ有効に活用されていれば、既存の漁業権者に優先して免許し、既存の漁業者がいなかった場合等には、地域水産業の最も寄与すると認められる者に免許するということになります。
      また、お尋ねの適切かつ有効に活用している場合の判断基準ということでございますが、国の説明会におきましては、適切かつ有効とは、過剰な漁獲を避けて漁業を行いつつ、将来にわたり持続的に漁業生産力を高めるように活用することを意味するというふうに聞いているところでございます。
      また、漁業法改正案では、漁業権者が漁場を適切に利用していないことによって、他の漁業者が営む漁業に支障を及ぼしている場合でありますとか、海洋環境の悪化を引き起こしている場合や、また合理的な理由なく漁場の一部を利用していない場合には、県は当該漁業権者に対しまして必要な措置を講じるよう指導や勧告を行うことというふうになっております。
      このこともありまして、これらの規定も適切かつ有効の判断基準の一つになるというふうにも考えております。
      また今後は、適切かつ有効の具体的な判断基準となりますガイドラインが国から示されることとなっております。
      県では、漁業権を免許するに当たっては、漁協や漁業者等と十分に調整した上で、法律の趣旨やガイドラインを踏まえて適切に判断いたしまして、漁場が最大限に有効活用され、将来にわたって多様な漁業が継続されるように取り組んでいきたいというふうに考えております。
      以上でございます。

  • 村林聡

     御答弁ありがとうございます。
     国からガイドラインが示される予定だという、大きくは御答弁があったかと思います。
     一方で、過剰な漁獲を避け将来にわたり持続的な漁業ができるようにというような基準もあるということで、ちょっと区画漁業権の話とどう合うのかとか、ちょっとわからないところもあったんですけれども、またその辺はぜひ教えていただきたいと思います。
     そして、漁場をあけているというような話もあったと思うんですけれども、一方で漁場を休ませているというような場合もあると思いますので、そういうことも今後、見ていっていただきたいなというふうに感じました。
     ぜひこれから基準をつくられていくと思うんですけれども、担当者によって判断が変わったりとか、そういうことのないように、しっかりした基準づくりを、現場の意見も十分聞いていただいてつくり上げていただきますように、お願い申し上げます。
     また、引き続き免許されると聞いております共同漁業権との調整もどうかよろしくお願いいたします。こちらも要望とさせていただきます。
     では、大きな2番の(2)のほうの項目へ進みたいと思います。(2)の海区漁業調整委員の選出方法についてというように置かせていただきました。
     海区漁業調整委員会とは利害を持った当事者である漁業者の代表と、公益を代表した有識者との間で調整する制度であると理解しています。この漁業者の代表であるということを選挙を通じてこれまでは担保してきました。今回の法改正で公選制を廃止するということですけれども、選挙なしでどのように漁業者の代表を選ぶのでしょうか。漁業者の代表であるということをどう担保するのでしょうか。
     そこでお伺いします。海区漁業調整委員の選出方法について、公選制の廃止などの見直しが行われた場合、県としてどのように選定していくおつもりか、お考えをお聞かせください。よろしくお願いします。

  • 農林水産部長(岡村昌和)

     海区漁業調整委員会の委員選出方法についてということでお答え申し上げます。
     海区漁業調整委員会は、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構として、水面を総合的に利用し、漁業生産力を発展させるために、漁業調整に関する具体的な指示や、県が漁業権を免許する際に県からの諮問に応じて適格性や優先順位を判断し答申を行っていただくなど、重要な役割を担っております。
     現在、委員会は、漁業者代表として選挙で選ばれました9名と、知事が選任いたしました学識経験委員及び公益代表委員6名の計15名で構成されております。
     漁業法改正案では、漁業者代表委員の公選制を廃止いたしまして、全ての委員を知事が選任するというふうになっております。
     委員は、漁業者、学識経験者や委員会の所掌する事項に関し利害関係を有しない者のうちから、議会の同意を得まして知事が任命するというふうにされております。
     また、選任に当たりましては、あらかじめ漁業者や水産関係団体に対しまして、候補者の推薦を求めるとともに、委員の募集も行いまして、これらの推薦及び募集の結果を尊重いたしまして、漁業種類や操業区域等に著しい隔たりがないよう配慮しなければならないというふうにもされております。
     また、委員構成につきましては、15名の委員のうち漁業者代表委員を9名とするというふうな規定はなくなりますが、引き続き漁業者が委員の過半数を占めるというふうにしなければならないというふうにもされております。
     このように、海区漁業調整委員会は、改正法案におきましても、従来どおり漁業者主体の組織として運営されるというふうになっております。
     また、委員の選任方法、手法につきましても法により具体的に定められておりますので、県といたしましても、法に基づいて、漁業者や漁協の意向を反映できるよう適切な人選を行ってまいりたいというふうに考えております。

  • 村林聡

     御答弁ありがとうございます。
     法律が変わっても過半数は漁業者という規定が残るということと、今、御答弁いただいた内容ですと、漁業者や漁協の意向を反映できるよう、適切な人選に努めるというように言っていただいたと思います。ぜひともそのようによろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。
     この大きな2番全体に対しての要望なんですけれども、今回の漁業法改正についての部分への要望なんですけれども、今回の改革に際して水産庁は3000億円からの予算を要求しているという話を聞きます。ぜひ県負担もあろうかとは思うんですけれども、この好機を逃さずにこの国からの予算をしっかり活用できるように、その努力をお願いしたいと強く要望させていただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。
     では、大きな3番、獣害対策について、そして(1)としてアライグマによる被害状況とその対策についての項目へ入りたいと思います。
     私は驚いたんですけれども、先ほど来、この議場で議員の皆さんから声をかけていただくのは、アライグマの質問をするんやてなと、みんなこればっかり声をかけていただきまして、かなり皆さん、アライグマの被害があるのではないかなというふうに感じました。では、早速お話ししたいと思います。
     私の地元、玉城町にてアライグマに収穫直前のブドウを荒らされてしまって、収穫や収入に大きな痛手を被ったというお話を聞かせていただきました。県によりますと、アライグマ被害は鈴鹿市、亀山市、松阪市、玉城町にて急激に増加しているとのことです。
     これまでのサル、シカ、イノシシなどによる獣害と比べますと、比較的人口密集地でも被害が出ているというのが特徴だろうと思います。
     先日は名古屋の中心部に出たという報道もありました。そして、もう一つのサル、シカ、イノシシなどとの大きな違い、そして決定的な違いだろうと思うのは、アライグマは外来生物であるということです。生物多様性を脅かす存在です。
     そこでお伺いします。アライグマは外来生物であり、在来種とは違った徹底した獣害対策が必要と考えますが、現状と対策についてお聞かせください。御答弁をよろしくお願いします。

  • 農林水産部長(岡村昌和)

     アライグマによる被害の現状とその対策についてということで御答弁申し上げます。
     アライグマにつきましては、先ほど議員からも御指摘がありましたとおり、外来生物法によりまして、特定外来生物に指定されておりまして、これはペットとして飼育されていた個体の遺棄等によりまして、野外で繁殖して環境への適応能力や繁殖力が高く、天敵もいないということもありまして、近年増加傾向にあり、生態系への影響などが心配されているというふうなところでございます。
     県が毎年実施しております集落代表者アンケートでは、ほぼ県内全域でアライグマの生息が確認されておりまして、特に伊賀地域、中南勢地域で生息域が拡大しているほか、被害発生集落も平成24年に比べまして29年には約2.7倍に増加しているというふうな状況でございます。
     また、今年度、県が市町に対して被害状況等について調査を行いました結果、住民からの苦情があったものが24市町ありまして、その被害内容といたしましては、野菜や果樹の食害による農業被害が最も多く、次いで、屋根裏侵入などの住居被害、また生ごみ荒らしなどの生活被害が多くなっているという実態が確認されております。
     次に、被害対策ということでございますが、アライグマの被害対策といたしましては、農作物を守る電気柵の設置や家屋への侵入口を塞ぐなどの対策に加えまして、地域への侵入初期の徹底した捕獲が重要というふうに考えております。
     そのため、県では、アライグマの被害対策や捕獲手法を紹介するホームページやチラシを作成いたしまして、周知、啓発を行っております。
     また、鳥獣被害防止特別措置法に基づく被害防止計画を策定することによりまして、電気柵の設置でありますとか小型捕獲檻の購入、また捕獲報償金に対しまして、鳥獣被害防止総合対策交付金の活用が可能となるということもありますので、現在12市町で計画が策定されておりまして対策が進められておるところでございます。
     県では、引き続き、計画が未策定の市町への策定支援を行うとともに、市町による交付金を活用したアライグマ対策を促進してまいりたいというふうに考えております。
     また、平成29年度からは、農業被害防止を目的とし、自らの農地において必要な安全対策を講じた場合には、狩猟免許を必要とせずに小型の箱わなによる捕獲も可能となったというふうになっております。
     さらに平成30年、今年度から3カ年計画で、県の農業研究所におきまして、アライグマの捕獲時期の検討でありますとか、複数わなによる捕獲の実証など、効率的な捕獲技術の開発を進めておりますので、この新たな制度や、あるいは研究成果を広く普及しながら、より効果的な被害対策につなげてまいりたいというふうに考えております。
     以上でございます。

  • 村林聡

     御答弁ありがとうございます。
     農業被害もさることながら、この御答弁いただいた内容で、住居被害というのもかなり特徴かなというふうには感じます。そして、御答弁の内容ですと、平成29年からは一定の条件はあるけれども、狩猟免許がなくてもとれるようになったと、これは非常に大きいことだと思います。ありがとうございます。
     また、3カ年で計画して技術開発のほうも進めていただいておるということですので、そちらも期待いたします。よろしくお願いします。
     一番急所の部分になると思うんですけれども、12市町が計画を策定済みだけれども、まだ残り未策定の市町が多くあり、それの策定支援も取り組んでいただけるということですので、ここが多分かなり重要になってくると思います。ぜひとも早急によろしくお願いしたいと、そのように要望させていただきます。
     今、聞かせていただいた中の狩猟免許がなくてもというところで、少し心配になるんですけれども、免許を持っておられない一般の農業事業者に止め刺しや埋却などをしてもらうというところに少し不安を感じました。今後の課題として県のほうも見ていただくように、これもあわせてお願いしておきます。よろしくお願いいたします。
     この大きな3番の獣害対策についての項目を閉じる前にもう1点、答弁は求めませんが、くくりわなの規制緩和が解除された件について申し上げておきたいと思います。
     これまでクマが出ない地域では、クマってツキノワグマですけれども、くくりわなの12センチメートルという規制が緩和されてきました。それが今年から県下一律にクマが出るからという理由で緩和が解除されました。
     これは、しかし明らかにおかしいと私は思うんですね。県内には今でもクマの出ない地域はありますよね。ですから、ちょっとおかしいと思うんです。
     これまでの県の取組は銃とわなの免許を分けたりとか、わなによって集落内に被害を与えている加害個体を捕獲するのだというような取組をしていただきましたけれども、こういったこれまでの県の取組方向とも整合がとれないというように感じるわけであります。
     そこで速やかに再び規制を緩和できるよう、見直しを要望いたします。ぜひとも検討していただきいと思うんですけれども、検討していただけますでしょうか。あっ、うなずいていただいております。じゃ、ぜひともそのようにお願いいたします。もう、うなずいていただいたら十分だと思います。ありがとうございます。
     では、この項目を閉じさせていただきまして、大きな4番、道路区画線の引き直しという項目に入らせていただきます。
     最近、地域住民からの声として、道路区画線などの道路表示が消えていて危ない、困る、引き直してほしいというものが非常に多いです。映写資料をお願いします。
     (パネルを示す)例えば、私の住んでいる地域の身近な例としては、こういう感じです。オレンジ色のセンターラインがあったはずなんですけれども、見えますでしょうか。見えませんよね。多分見えないと思うんですけれども。映写資料ありがとうございます。
     ある町長からは、要望しているんだけれども、なかなか引き直してもらえない。しかし、本来、要望するようなことではないのではないか。要望などしなくても、一定以上消えたものは管理者が責任を持って引き直すべきものなのではないのかというふうに言われました。
     こう言われて私ははっと気づいたんです。こうした道路表示が消えている箇所で事故が起きた場合、道路管理瑕疵に当たるのではないか、管理者責任が問われるのではないかということです。
     そこで質問いたします。これは警察本部にもかかわることですが、代表して県土整備部にお伺いいたします。一定以上の磨耗、剥離した道路区画線については、予算のある、なしの問題ではなく、引き直す必要と責任があると考えますが、いかがでしょうか。御答弁、よろしくお願いします。

  • 県土整備部長(渡辺克己)

     道路の区画線の引き直しについてお答え申し上げます。
     県管理道路における区画線は、約1万キロメートルあり、引き直しが必要な箇所も多く、地域の皆様からの御要望に十分お応えできていないのが現状でございます。
     このため、引き直しの箇所選定に当たっては、今年の7月に基準を作成し、優先度の高い箇所から実施をしているところでございます。
     区画線の引き直し基準では、現状の剥離度を調査し、剥離がないものをⅠとし、順次、剥離が進んでいるものをⅡ、Ⅲとした上で、剥離が極めて進んでいるものをⅣと区分し、剥離が進んでいる箇所から実施することとしました。
     実施箇所の選定に当たりましては、最初に1次選定として、事故多発箇所や通学路交通安全プログラム要対策箇所から優先して実施することとし、次に2次選定では、優先度の基準として、周辺地域の状況、道路の線形、歩道の有無、通学路の有無、交通量の指標を定め、引き直しを実施することとしております。
     今年度は、この基準に基づき、例年の1.5倍の施工量となる約300キロメートルの区画線の引き直しを実施しています。
     しかし、剥離度Ⅳと判断される極めて剥離が進んだ区画線だけでも、約1400キロメートルあることから、今年度だけで全ての引き直しはできない状況でございます。
     次年度以降においても、引き直し予算の確保に努めるとともに、今年度の実施状況等もお示しをしながら、基準の検証も行った上で、計画的に実施していきたいと考えております。

  • 村林聡

     御答弁ありがとうございます。
     客観性の高い仕組みづくりや施工量を1.5倍にするなど大変御努力いただいていることがよくわかりました。本当に感謝申し上げます。
     一方で、今、質問させていただいたような観点から剥離度というものも設定いただいておるというように聞かせていただきました。
     しかし、今の御答弁の内容ですと、剥離度Ⅳ、一番もう剥がれてしまっている分が1400キロメートル、今年1.5倍にして毎年の施工量とそれを仮定した場合、毎年の施工量が300キロメートル。1400キロメートルに対して毎年300キロメートルずつやっていって、果たしてその剥離度Ⅳというのが解消されるのかというところが大変疑問になってきます。恐らく今のやりとりで、その剥離度Ⅳというものの解消に対して予算が足りない、間に合っていないということが明らかになったものと私は考えます。
     であるとするならば、今申し上げたように、道路管理瑕疵や管理者責任ということがあるわけですから、これは警察本部も恐らく同じような状況だと思うわけですが、まずはこの積み残しを1400キロメートル、例えば1400キロメートルって積み残しを全て解消した上で、先ほど御答弁いただいたような計画的な維持管理を行うというのが物事の筋道であるというように考えます。
     これは非常に命にかかわる予算でもありますし、これは総務部に申し上げたほうがよいと思うんですけれども、予算の確保の御努力をぜひともお願いしたい、そのように強く要望させていただきます。
     そして、今、県土整備部と警察本部と両方かかわるというお話をしましたけれども、この両方で共同発注ということはできないでしょうかということを提案申し上げます。
     当然、消えておるようなところがあれば、共同発注することで節約できる予算もあるのではないのか、そういうふうに感じますし、もう一度映写資料をお願いできますでしょうか。(パネルを示す)このように、これ、白い外側線が向こう側に見えるのがわかるでしょうか。これ、住民の目から見ると、真ん中のセンターラインとセットなんですね。そういう部局のこの管轄とか縦割り的なことというのは住民の目にはわかりませんので、やはりセットで引き直されるということが有効なのではないかと感じます。
     なので、ぜひとも今提案いたしますので、御検討のほうをよろしくお願い申し上げます。要望とさせていただきます。
     では、大きな5番、公共事業における地域維持型事業の拡大という項目に入らせていただきます。
     予定価格が事前公表されていることで、くじ引きによる落札が非常に多くなっています。地域の建設業者は災害時などに自分の地域を守るんだという意識を強く持っておられます。
     にもかかわらず、くじ引きによって地域も技術も関係なく決まってしまうことについて嘆くお声をよく耳にします。
     このままでは災害時に地域を守れなくなってしまうのでないかと大変心配しています。
     一方で、地域維持型事業は好評で評価する声をよく聞かせていただいております。
     そこで提案なのですけれども、地域維持型事業を拡大して旧Dランクと言われる900万円程度の工事も対象としてはいかがでしょうか。御答弁をよろしくお願いいたします。

     

  • 県土整備部長(渡辺克己)

     地域維持型事業の拡大についてお答えをいたします。
     近年、建設投資の大幅な減少等に伴い、社会資本の維持修繕や地域の安全・安心などを担ってきた建設企業の減少、小規模化が進み、災害時の応急対応や公共土木施設等の維持管理が円滑に実施できない事態の発生が懸念されています。
     このような状況の中、地域維持型業務委託は、地域に精通した複数の建設企業が共同企業体を構成し、必要な施工体制を安定的に確保することにより、公共土木施設の緊急修繕、災害時の応急対応及び雪氷対策といった地域の維持管理を持続的に行えるように制度化したものでございます。
     新三重県建設産業活性化プランにおきましては、建設企業の連携による包括的な維持修繕の促進を図るため、地域維持型業務委託の改善と拡大、地域維持型工事発注の実施を、その取組として位置づけておるところでございます。
     このうち、地域維持型業務委託につきましては、これまでの緊急修繕、雪氷対策に加え、道路除草も対象とし、拡大運用しているところでございます。
     また、側溝整備などの地域維持型工事につきましては、地域維持型業務に携わっている建設企業への発注方法の検討を進めており、平成31年度から試行していきたいというふうに考えてございます。

  • 村林聡

     御答弁ありがとうございます。
     早速、平成31年度、来年度から拡大して試行していただけるということで大変感謝いたします。ありがとうございます。
     試行の結果を見た上でということになると思うんですけれども、現在は維持修繕系という性質に着目して拡大していただけるという御答弁だったと思うんですけれども、先ほど御提案させていただいたように、ゆくゆくは維持修繕系工事以外にも拡大されることを期待しております。この点は要望といたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
     なぜか非常に時間が余るような勢いになっておるんですけど、私、ふだん、7分割8問質問させていただくんですが、今回8分割9問予定しておるのになぜか時間がかなりあって驚いておるのですけれども、続けさせていただこうと思います。
     大きな6番に入らせていただきます。自動車運転免許証の自主返納の項目に入ります。
     私の住んでいる南部地域は高齢化が進んでおります。そしてまた、公共交通機関も便利とは言えません。お年寄りが運転免許証を自主返納しようと思っても、最寄りの警察署が遠く、そこまで行くのは大変です。免許証の更新は地域の文化会館で行うことができて大変助かっておるのですけれども、そんな感じで自主返納も身近でできないものかなという声がありました。
     そこで質問いたします。自動車運転免許証の自主返納しやすい環境づくりについて、これまでの取組とこれからどう取り組んでいかれるのかお聞かせください。よろしくお願いします。

  • 警察本部長(難波健太)

     それでは、自動車運転免許証のいわゆる自主返納につきまして、現状の取組と今後の取組ということで答弁を申し上げます。
     高齢の運転免許保有者につきましては、年々増加しておりまして、その中で、高齢者の自主返納件数につきましても増加をしております。昨年中で6000件を超えた自主返納があったところであります。
     ただ、自主返納しようとされる方の中には、議員の御指摘のとおり、時間的、場所的な制約などがあって、警察署などの受付窓口に行くことが困難な方もおられるということで、自主返納しやすい環境を整備していくことは重要であると考えております。
     まず現状の取組でありますが、この自主返納につきましては、運転免許センター及び警察署で受け付けをしております。自主返納する方の利便性を図るために、これまで運転免許センターにおきましては日曜日の窓口を開設するとか、平日の受付時間を拡大するといったことを進めておりますほか、例えば介護施設に入所されているといった特別な事情がある方については、こちらから出向いて訪問することによる返納の受け付けもしているところでございます。
     また、自治体等に対しましては、自主返納に当たって高齢者の移動手段が確保されるように働きかけもしておりまして、一部の市町では、自主返納する方を警察署まで無料送迎するサービスを行っていただいているところであります。
     それから、南伊勢町での免許の出張更新場所における返納の受付のことがございましたけれども、確かに自動車免許証の出張更新につきましては、県内の幹部交番でありますとか、公民館など県下で8カ所で行っているところでございます。
     ただ、自主返納の受け付けにつきましては、実は一定の審査を行うために運転免許センターとの個人情報のやりとりが必要となっております。これが警察以外の施設ということになりますと、情報セキュリティを確保しながらそういったやりとりを行うのが難しいということでありますとか、ほかにも体制確保の問題もございまして、自主返納の受け付けについては行っていないというのが現状でございます。
     最後に今後の取組でございますが、まず来る平成31年1月からは、家族などの代理人による返納を受け付けられるように現在準備を進めているところでございます。
     また、幹部交番などにつきましては、警察署と同様に自主返納の受け付けをできるように窓口の拡大も検討してまいりたいと考えております。
     引き続き、自主返納する方の利便性が向上しますように、警察によるさらなる取組と合わせまして、市町等と連携した高齢者の移動手段の確保に向けた取組についても推進してまいります。
     以上でございます。

  • 村林聡

     御答弁ありがとうございます。
     まず、一番大きかったのは平成31年1月、もうこの1月からということですね。代理人による申請ができるように現在準備いただいておるという御答弁をいただきました。ありがとうございます。大変期待するところですので、どうぞよろしくお願いいたします。
     そして、全体としては免許の返納というのは、免許証の更新とは違って審査が必要で、個人情報のやりとりが必要であるというようなことで、すぐに免許の出張更新のようにはうまくいかないけれども、将来的には幹部交番でもということまで言及いただいたということですので、ぜひとも長期的にということになりましょうけれども、よろしくお願いします。本当にすばらしい御答弁で、余りつけ加えることがないぐらいの御答弁ありがとうございます。大変期待いたします。ありがとうございます。
     もう最後の項目に入っていくのですけれども、大きな7番として幼稚園のない地域の幼児教育についてというように置かせていただきました。そして、(1)として、就学前教育の考え方というように置いております。
     まずは、教育委員会にお伺いしたいと思います。就学前教育の重要性については議論するまでもないかと思います。この三重県内には幼稚園のない、保育所しかない地域や町があります。そうした地域に住んでいたとしても、保育所であっても幼稚園であっても身につけるべき力をつけられるようになっていますでしょうか。そこのところをお聞かせください。よろしくお願いいたします。

  • 教育長(廣田恵子)

     就学前教育の考え方についてでございます。
     幼児期の教育については、教育基本法において、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることが位置づけられています。
     また、忍耐力や意欲、自制心など、いわゆる非認知的能力を幼児期に身につけることが大切であるという研究結果などから、幼児教育の重要性への認識は高まっています。
     このことを踏まえ、平成30年度から施行された新しい幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領では、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿が共通して示され、これらに基づいた教育、保育が行われることとなりました。
     県においても、幼児期における教育は、子どもたちの心身の健やかな成長を促す上で、極めて大切な時期であることから、三重県教育ビジョンで、幼児教育の推進を施策の一つに位置づけ取組を進めているところです。
     平成29年度末には、幼児教育と小学校教育の円滑な接続のため、幼稚園等と小学校の特徴、違いや、5歳児後半から小学校1年生前半における指導の工夫例などを盛り込んだ、三重県保幼小の円滑な接続のための手引きを作成いたしました。
     今年度は、子ども・福祉部と連携して、県内全ての幼稚園、保育所、認定こども園、小学校に手引きを配付するとともに、校長会や園長会、教員の研修会などの場で活用のための周知を図っています。
     また、東員町、鈴鹿市、津市、松阪市と連携し、実践教育幼稚園を指定して、自己肯定感や、やり抜く力などを育むための指導方法や小学校との接続について、学識経験者の指導助言のもと研究を進めているところです。
     県教育委員会としましては、幼児期において子どもたちが生涯を通じて生きていく上で基礎となる力が育まれるよう、引き続き子ども・福祉部や市町教育委員会と連携して、幼児教育の充実に努めてまいります。

  • 村林聡

     御答弁ありがとうございます。
     保幼小の円滑な接続のための手引きというものをつくっていただいて、取り組んでいただいておるということでしたね。端的にもう一度だけ、一言で答えてもらったらいいんですけど、端的に保育所であっても就学前教育、幼児教育をちゃんと受けられるようにしていくんだという考え方がきちんとあるということでよろしいんですよね。その確認だけ。

  • 教育長(廣田恵子)

     県教育委員会としてはというか、幼稚園教育の中で小中学校教育課等が指導していくというのがあるんですけれども、保育所となると、やはり市町の範囲にはなります。
     ただ、就学前教育としてはやっぱり子どもたちのうちから小学校では小1プロブレムを含めて大切な時期でありますので、全体的には大切なことであるという考えには変わりはございませんので、そういう方針のもとに市町教育委員会とも連携していきたいというふうに考えております。

  • 村林聡

     御答弁ありがとうございます。
     市町のことだけれども、重要であると考えていただいて取り組んでおられるということですね。ありがとうございます。わかりました。
     では、二つ目の(2)のほうの保育所における幼児教育についてのほうへ入ります。
     私の娘がおかげさまで2歳半になりまして、最初は、生まれたころは私にそっくりだとみんな言っておったんですけれども、だんだん少しずつ2歳半にもなると女の子らしくなってきて、そうすると誰も僕に似とると今度は逆に言ってくれなくなるという、かわいくなると言ってくれないというちょっと寂しいところもあるんですけれども、2歳半になりまして、そろそろ保育園に行ってはどうかなということで準備をしたんですね。
     そうしたところ、妻から就業証明書、働いているという証明書を書いて出さなければならないんだけれども、どうしましょうかという相談をされたんですね。職を求めているという証明書でもいいということだったんですけれども、そうやって書いて出さなければいけないと妻から言われたんですね。
     そこで、はたと気がついたんです。幼稚園のない地域で共働きではない家庭が子どもを保育所に通わせることを諦めてしまうということが、これは起き得るんじゃないのかと。もしそういうことが起きるとすれば、これは大変なことであるなと、そういうふうに気がついたんです。
     そこで質問いたします。現在、まず制度がどうなっておるのかということ、そしてそれをどう周知しているのかということ、この2点をお聞かせください。御答弁をよろしくお願いいたします。

  • 子ども・福祉部長(田中功)

     それでは、幼稚園のない地域の幼児教育の現状、それから特別利用保育といった制度の周知についてお答えを申し上げます。
     平成30年4月1日現在、県内におきましては就学前の子どもが教育、保育を受けることのできる幼稚園、認定こども園、保育所は合わせて476施設ございまして、県内全ての市町においていずれかの施設が設置されているところでございます。
     そのうち、保護者の就労等の理由により、保育の必要性がある子どもを預かる保育所のみが設置されている自治体は3町となっているところでございます。
     保育所しかない地域におきまして、保護者が近隣市町の幼稚園等の利用を希望した場合には、保護者の住所地の市町が利用されている幼稚園等に対して給付を行うなどの仕組みがありまして、実際に活用もされているところでございます。
     また、保護者が近隣市町ではなく、居住している地域で就学前保育を受けることを希望した場合には、先ほど紹介しましたが、特別利用保育という制度がございます。
     これは、地域に幼稚園や認定こども園がなく、受け入れる保育所の定員に空きがあるなど一定の条件を満たし、市町が必要と認める場合は、保護者の就労などによる保育の必要性がなくても保育所の利用が可能となるものでございます。
     県としましては、就学前教育、保育の実施主体でございます市町が、子育て家庭の希望に沿いました取組を円滑に進めていけるよう、引き続き制度の周知などに努めていきたいと考えております。
     以上でございます。

  • 村林聡

     御答弁いただきました。ありがとうございます。
     まず、保育所のみの町がやはりあるということ、そしてそうした場合には地元の保育園以外でも、例えば近隣市や町の近隣の幼稚園へ通うこともできる制度になっているということが、まず一つ、御答弁いただいたかと思います。
     そして、幼稚園ではなくて地元の保育園へ行かせたいと、そこで幼児教育を受けさせたいという場合には、特別利用保育という制度があるというふうに今、御答弁いただいたと思います。
     残念ながら私はこの質問をするのに、意見交換させてもらうまで、この制度を恥ずかしながら知らなかったわけでありまして、また私の妻も当然知らなかったですし、恐らく私の周囲で知っている人はいなかったですね。どうやってやっているかというと、農業の手伝いをするとか漁業の手伝いをするとか、職を求めている、ハローワークに行くとか、そういう書類を書いて出しておるというのが恐らく現状なのかなと、そのように感じます。
     ですので、ぜひとも今周知にも取り組むというふうにおっしゃっていただきましたけれども、ここの制度の周知というのは非常に重要だと考えますので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。
     何かそうした周知に関しての事例などはございますか。もしあるようなら再質問として教えていただきたいのですが、いかがですか。

  • 子ども・福祉部長(田中功)

    周知につきましては、市町の職員と様々な場面で意見交換する場面がございます。そこでの説明等を通じて周知に努めていきたいと考えております。

  • 村林聡

     ありがとうございます。市町の職員との場面でということですね。
     事前に意見交換したあれですと、3歳や5歳というようなときの健康診断のときに保育所にもどこにも通っていない子どもがおられたら、こうしたことを伝えるというような話も聞いておったんですけれども、それはそのとおりでよろしいですか。

  • 子ども・福祉部長(田中功)

     今議員がおっしゃったように、乳幼児健診、3歳児健診とか5歳児健診等々の場面を通じまして周知に努めていくということでございます。現在、市町においてもやっていただいているところもございますし、それがトータル的に29市町でしっかり行われるように努めていきたいと考えております。
     以上でございます。

  • 村林聡

     ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いいたします。
     市や町の担当者の理解はもちろん重要なんですけれども、申し込む側の理解も重要で、住民の側がよく知っていないと申し込む前の段階で諦めてしまうということも起き得ると思うのであります。多分、保育所というのは働いている人が子どもを預けるところという話が相当浸透していますので、かなりそれを上書きするための周知というのは力を注いでいかないと難しいのかなと、そのように感じます。
     質問の結びに、この項目の結びに子ども・福祉部に限らない全庁的なこととして提案させていただきたいと思います。今のような大きな制度改正があったときには、広報の原案を県のほうでつくって、それぞれの市や町の市政だよりや町政だよりに載せることを依頼してはいかがでしょうか。一般論として、それぐらいしないとなかなか徹底しないのではないかと、そのように今回の件を通じて感じさせていただきました。もう御答弁は求めませんので、全庁的にしっかりと検討していただくように要望いたしたいと思います。どこの部署でやるのがいいのかな。県の広聴というと戦略企画部かな、もしあれでしたら私、戦略企画の常任委員会におりますので、またその委員会でも議論させていただきたいと思います。
     以上で通告した内容は質問させていただきました。想像以上に各部の皆さんが御協力いただいて、すばらしい御答弁をいただきましたので、やや時間を余しましたけれども、皆さんの御協力、御答弁に感謝を申し上げ、一般質問を終結させていただきます。ありがとうございました。

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